会員規約

一般社団法人創生する未来 会員規約

第 1 条(名称)

本会は一般社団法人創生する未来によって運営される会員サービスを「創生する未来会」と称します(以下本会という)。
また、本会の会員を「会員」と称します。

第 2 条(目的)

本会は、地域支援のための各種サポートを行うことを目的に、会員の皆様の地域支援のためのビジネスサポートを行うことを主目的と致します。

第 3 条(入会資格)

本会の入会資格は原則として次の条件を満たす方とします。

① 罰金以上の刑事裁判を受けたことがない方、または罰金以上の刑事裁判(複数ある場合には直近のもの)を受けてから 5 年以上経過した方
② 不正競争防止法、その他の法令に違反する目的・態様で参加される疑義が認められないこと
③ 反社会的勢力及びそれに準じる方でないこと
④ ネットワークビジネスに現在関与しておらず、または過去において関与したことがないこと
⑤ 成年であること
⑥ 被後見人、被保佐人、被補助人でないこと
⑦ その他、本会の裁量による本会への参加不許諾を受けなかった方

第 4 条(入会手続)

本会への入会を希望する個人又は法人は、入会フォームに必要事項を記載のうえ、提出いただきます。
入会申込フォームアドレス:info@souseimirai.jp
”‘@”を半角文字に変えてお送り下さい

第 5 条(会費)法人会員の場合(他も準ずる)

本会の会費は、入会金 30,000 円と年会費 120,000 円とする(いずれも消費税 8%は別途掛かりま す)。支払い方法は契約月に年間会費として一括支払いとします。

<法人会員>

入会金: 3 万円 会 費:年会費 12 万円

<個人会員 >

入会金: 無料 会 員: 年会費 1 万円

<特別会員 >

入会金・会 費: 規約に準ずる

第 6 条(届出事項の変更)

会員は、所属する企業や所在地、役職等変更があった場合は速やかに本会の運営事務局に報告するもの とします。

第 7 条(会員の権利)

会員は、本件サービス(次条により定義される)の提供を受ける権利を有します。

第 8 条(本件サービスの内容)

会員は、次のサービスを享受することができます。但し、サービス内容については、本会の裁量により、事前の 通知なくして変更されることがあり、変更手続については、第 19 条に定めるところによります。

(1) 会員企業の創生する未来の専用枠へのロゴ掲載、リンク表示(法人会員のみ)
(2) Web メディア「創生する未来」読者へのメルマガを同時配信(週 1 回)
(3) 会員向けの専用 Web マガジン「創生する未来ジャーナル」配信(年 6 回)
(4) 地域支援に関するインクワイアリサービス(メールによる問い合わせサービス)
(5) 年間 2 回の会員対象の交流イベント「創生する未来インパクト」(仮)への招待
(6) 地域支援のコンサルティング、調査(別途相談)
(7) 月間 2 本の貴社事例取材記事掲載(特別会員のみ)

第 9 条(会員の義務)

会員は、本会が定める本規約会則を遵守するものとします。

第 10 条(会員資格の譲渡)

会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。

第 11 条(禁止事項)

会員は、次に掲げる行為を行なってはいけません。

① 本会が会員に提供する ID 及びパスワードを不正に使用し、又は他の利用者や第三者に使用させること。
② 本会の提供する情報を会員の業務目的以外の用途に使用すること。
③ 本会の提供する情報を違法行為もしくは違法行為と思料される用途に使用すること。
④ 本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為。
⑤ 本会の運営を妨害する行為
⑥ 本会と類似もしくは競合する事業を行なうこと
⑦ 会費滞納が6ヶ月続くこと
⑧ 本会を利用して選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為をすること。
⑨ 当会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為をすること。
⑩ 本会を利用してネットワークビジネス及びそれに類するビジネスの営業行為を行うこと。
⑪ 会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること

第 12 条(除名)

会員が本規約及び第 9 条に定める義務を怠り、本会が履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず会 員がこれに応じない場合、当該会員に対し除名の処分をすることができます。尚、本会が除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明いたしません。

第 13 条(会員資格の喪失)

会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失します。

① 退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合。
② 除名された場合。
③ 会員が死亡した場合。
④ 破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てをされ又は自ら申立てたとき。
⑤ 他の会員、本会、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその虞れがあると本会が判断したとき。

第 14 条(退会について)

会員は本会の退会を希望する場合、運営事務局に書面にて退会届(書式は自由)を提出するものとします。但し、前条①の場合を除き、退会届の提出は会員資格の喪失の効力に何らの影響も及ぼさない。なお、退会の場合、退会会員が既に支払った会費については返金されないものとします。退会届の提出期限は、退会希望日を含む月の前月の末日限りとします。

第 15 条(本会の廃止)

本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができます。この場合、本会は利用者に対して賠償の責任を負いません。

第 16 条(個人情報の扱い)

本会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、本会にかかる活動目的においてのみ利用するものとします。

第 17 条(責任の範囲)

本会は特例の個別契約を除き、会員間での取引には介在いたしません。

第 18 条(規約内容の変更手続)

本規約の変更については、全会員の同意が必要になる。但し、規約の変更内容を所定の方法により発表した後1 か月を経過しても会員から異議が出なかった場合、全会員が当該規約内容の変更に同意したものとみなす。

第 19 条(準拠法)

本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとし、本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2017 年 10 月 3 日 改訂

一般社団法人創生する未来
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